相続をする上で、すべき手続きはたくさんあります。特に不動産は、相続してから売却するまでの間に様々な段階をふむ必要があります。

また、売却すればそれで終わりではありません。売却した後にも必要となる手続きがあるので、しっかりと対応したいものです。相続の時に慌てないためにも、不動産の相続から売却後の流れについて一度確認しておきましょう。

こちらでは、地域に密着した不動産業を行っているブラザー不動産が、相続手続きで必要なことや、相続不動産を放置するデメリットについてご紹介します。名古屋市緑区で不動産相続後に売却をお考えの方は、ぜひ参考にしてください。

不動産相続後に売却をする際の相続手続きで必要なこと

不動産相続後に売却をする際の相続手続きで必要なことを見ていきましょう。

遺産分割協議書の作成

作成前に遺産分割協議を行い、どの財産をどの割合で相続するか、定めましょう。遺産分割協議は相続人が確定し、相続財産についての財産調査終了後、全員で行わなければ無効となることがあるので注意してください。

相続した不動産の名義変更の手続き

相続した不動産を売却するときには、被相続人から相続人へ名義変更を行う必要があります。この名義変更は相続登記と呼ばれ、相続人へ所有権を移すための登記です。

不動産会社に売却を依頼

不動産の売却手続きを自分だけで済ませるのは、時間も労力もかかってしまいます。プロである不動産会社に依頼することで、スムーズに売却まで行うことができます。

売却後の確定申告

不動産の売却で利益を得た場合、確定申告で譲渡所得税という税金を納める必要があります。もし損失が発生した場合は、確定申告の義務はありません。

しかし、その損失は給与所得などのほかの所得と損益通算することができます。損失が発生した場合でも、確定申告はしておきましょう。

ブラザー不動産では、名古屋市緑区・瑞穂区の地域密着で不動産に関わる事業を行っております。不動産相続後に売却を検討している場合は、ぜひブラザー不動産にお問い合わせください。

不動産を放置するデメリット 売却すべき理由とは?

相続で親が所有していた不動産を譲り受ける場合、税金がかかります。自分が居住する不動産でない場合、管理も難しいでしょう。遠方の不動産である場合は、定期的に出向いてチェックする手間もかかります。

相続後、中には不動産をそのままにしてしまう人もおりますが、相続不動産は放置するとデメリットのほうが多いです。固定資産税を払い続けなければならない上に、傷んでしまうと価値が下がってしまいます。

固定資産税の税額ですが、算出方法は以下のとおりです。

「固定資産税評価額(課税評価額)× 1.4%(標準税率)」

特に一戸建てやマンションは、築年数が経つほど価値は下がります。早めに高い値段で売れなければ、せっかく譲り受けた不動産は負の財産になってしまうでしょう。

対策としては、不動産を売却することをおすすめします。不動産の売却には手続きが多いですが、困ったときは信頼できる不動産会社に相談しましょう。

ブラザー不動産では、不動産に関わる様々な事業を行っております。名古屋市緑区で不動産相続後の売却を検討している方は、ぜひブラザー不動産にご相談ください。

名古屋市緑区で不動産相続後に売却をするならブラザー不動産に相談を

相続で不動産を譲り受けたら、遺産分割協議書の作成、名義変更の手続き、不動産会社に売却依頼をするなど、様々な相続手続きが必要です。また、売却後も手続きが必要なので、放置せずよく確認することが大切です。

ブラザー不動産は、信頼と実績のある不動産会社です。名古屋市緑区・瑞穂区を中心にお客様第一の視点で業務に取り組んでおり、不動産相続に伴う相続手続きや売却についても相談に応じます。名古屋市緑区で不動産相続後に売却をお考えの方は、ぜひブラザー不動産にご相談ください。

名古屋市緑区・瑞穂区エリアで不動産査定・不動産売却をお考えならブラザー不動産へ

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