名古屋市緑区瑞穂区エリアにおける不動産売却をお考えなら「ブラザー不動産」にお任せください
不動産を売却する上で気になるのは、その販売方法でしょう。売却の依頼時に結ぶ媒介契約には、3つの種別があります。それぞれにメリットとデメリットがあり、それぞれの売り方を得意としている不動産会社も異なります。違いを理解して、希望する媒介契約に強い不動産会社と契約すれば、スムーズに売却を進めることができるでしょう。
また、注意点も知っておけばトラブルも防げます。
こちらでは、名古屋市緑区で土地・中古マンションなどの不動産売却を行っているブラザー不動産が、媒介契約の種類や注意点についてご紹介します。
不動産売却依頼時に結ぶ媒介契約の種別には、どのような違いがあるかを見ていきましょう。
物件の売買・交換の媒介・代理を、ほかの宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。また、売主が自ら発見した相手方と売買・交換の契約を締結することもできません。
宅地建物取引業者は、物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します。
物件の売買・交換の媒介・代理を、ほかの宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。 しかし、売主が自ら発見した相手方と売買・交換の契約を締結することができます。
宅地建物取引業者は、物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します。
物件の売買・交換の媒介・代理を、ほかの宅地建物取引業者に重ねて依頼することができます。また、売主が自ら発見した相手方と売買・交換の契約を締結することもできます。
どちらの媒介契約を締結するかは、人それぞれです。媒介契約締結後、売却を断念した場合に仲介手数料が発生することはありませんので、ご安心ください。
ブラザー不動産では、信頼と実績のある不動産サービスを行っております。相場情報にも詳しいため、名古屋市緑区で土地・中古マンションなどの不動産売却を検討している方は、ぜひブラザー不動産にお問い合わせください。
実際に媒介契約を締結する際は、以下のことに注意しましょう。
一度媒介契約を結んだ後でも、状況が思わしくない場合解約することが可能です。媒介契約の解約は、3つの媒介契約で異なります。
一般媒介契約であれば、電話1本でいつでも解約をすることができます。しかし、専任媒介契約や専属専任媒介契約では、解約自体は可能ですが3ヶ月の契約期間を定めていることが多いです。期間内に解約する場合、違約金がかかってしまうこともあります。
心配な方は、契約期間後に更新しない方法を取ることをおすすめします。
物件が思うように売れないケースは、珍しいことではありません。売れなかったときの対策も、あらかじめ考えておきましょう。
例えば、専任媒介契約で売れないなら一般媒介契約にする、などです。売却を成功させるために、複数の不動産会社と接触を持っておくこともおすすめします。
ブラザー不動産は、お客様の「住まいパートナー」として幅広く活動しております。地域に関する豊富な情報がございますので、名古屋市緑区で土地・中古マンションなどの不動産売却を検討している方は、ぜひブラザー不動産にご相談ください。
不動産を売却するなら、少しでも高く売りたいものです。媒介契約には3種類あり、特徴を理解して自分に合ったものを選びましょう。
なお、媒介契約締結後、売却を断念した場合、仲介手数料はかからないためご安心ください。媒介契約の注意点としては、解約条件を確認する、売れなかった場合を想定するなどがあります。物件の売買は思った通りにはいかないケースも多いですが、諦めず様々な方法を試して有利に進めましょう。
ブラザー不動産では、名古屋市緑区で不動産に関わる事業を行っております。地域に密着した不動産会社として数多くの実績があるため、相場や土地の歴史などの情報も豊富です。名古屋市緑区で土地・中古マンションなどの不動産売却をお考えの方は、ぜひブラザー不動産にお問い合わせください。
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