MAGAZINEマガジン【諸の木】

住宅について

2020.10.1

住宅ローン控除の適用期間

こんにちは♪ブラザー不動産です。

今回は「現在の住宅ローン減税制度」の紹介です。

 

よく聞く住宅ローン減税とは、簡単に言うと【住宅ローンの残高の最大1%が所得税から控除される制度】です。(控除額が多い場合一部住民税)

(※制度の概要は国土交通省は→コチラ

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html

消費税10%に引き上げに伴い10年→13年に期間限定で延長されることになりました。

13年間住宅ローン減税を受けるためには、今年2020年12月31日までの入居が条件となります。

 

ただし!新型コロナウイルスの影響で期間内である2020年12月31日までに入居が出来ない場合は、分譲住宅の新築ですと条件をクリアすれば2021年12月31日までに延長になります。

 

<新築分譲住宅の条件>

  • 2020年11月末までに売買契約を締結

 

  1. 新型コロナウイルス感染症及びまん延防止のための措置の影響によって

住宅への入居が遅れたこと。

 

13年間住宅ローン減税を受けるのを諦めていた方は、対象になる可能性大ですね♪

また今住宅探しで迷われている方は「今年の11月末までに契約」を目標で

探してみるのもいいかもしれませんね。