最大1,110万円節税チャンス!住宅資金贈与特例を活用しよう
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マイホームの購入や増改築を計画している方にとって、親や祖父母などの直系尊属からの資金援助は大きな助けになります。さらに、一定の条件を満たせば、この資金援助に対して贈与税が非課税となる特例が適用されます。この制度を「住宅取得等資金贈与の非課税特例」といいます。
本記事では、この特例の内容、適用要件、注意点などを詳しく解説します。2026年12月31日まで利用可能なこの制度を活用し、マイホーム取得の夢を叶えましょう!

住宅取得等資金贈与の非課税とは?
親や祖父母から住宅購入や増改築のための資金を贈与された場合、以下のような条件を満たすことで贈与税が非課税となります。
●一般住宅の場合・・・500万円まで
●一定基準を満たす住宅(省エネ・耐震など)の場合・・・1,000万円まで
さらに、この非課税枠に基礎控除額(年間110万円)を加えることで、一般住宅で最大610万円、一定基準を満たす住宅で最大1,110万円の贈与まで非課税となります。
住宅取得等資金贈与の非課税特例を受けるための条件と手続き
特例を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。
【主な条件】
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに、資金を住宅の購入、新築、または増改築の費用に全額充てること
・同じく翌年3月15日までに、その住宅に居住する、または遅滞なく居住する見込みがあること
・住宅の床面積が40㎡以上240㎡以下
・受贈者の合計所得金額が2,000万円以下(床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は1,000万円以下)
・受贈者の年齢が贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上
・中古住宅の場合、1982年以降に建築された住宅、または新耐震基準を満たしていること
・増改築の場合、工事費用が100万円以上であること
さらに、非課税特例を受けるためには、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに、所轄の税務署で贈与税の申告を行う必要があります。申告時には以下の書類が必要です。
・贈与契約書
・住宅の登記事項証明書
・売買契約書または工事請負契約書の写し
・資金使用を証明する領収書や支払い証明書
申告漏れがないよう、事前に税務署や税理士に確認することをおすすめします。
相続時精算課税制度と併用できる
住宅取得等資金贈与の非課税特例は、相続時精算課税制度とも併用が可能です。この制度では、父母・祖父母から累計で2,500万円までの贈与が非課税となり、さらに110万円の基礎控除が適用されます。
例えば、一般住宅の場合は以下の計算式により、贈与税を大幅に減らすことが可能です。
・相続時精算課税の非課税枠(2,500万円)+住宅資金贈与の非課税枠(500万円)+基礎控除(110万円)=3,110万円
ただし、この制度を選択した場合、贈与額が相続財産に加算されるため、相続時に相続税が課される可能性があります。また、一度選択すると暦年課税に戻すことはできないため、慎重な判断が必要です。
まとめ
住宅取得資金贈与の非課税特例は、マイホーム取得や増改築を支援する非常に有利な制度です。しかし、適用期限は2026年12月31日までであるため、早めに準備しておくことが重要です。
また、要件や手続きには細かい規定があるため、税務署や税理士などの専門家に相談し、確実に条件を満たして申告を行いましょう。ぜひこの制度を活用し、夢のマイホーム取得をより身近なものにしてください!