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2025年2月17日確定申告注意点

コラムキーワード:

  • スマホとマイナポータル連携
  • 住宅ローン控除
  • 定額減税
  • 所得金額調整控除
  • 申告書等の受付印
  • 確定申告

令和6年分(2024年1月1日~12月31日)の確定申告、つまり2025年2月17日から始まる確定申告には、いくつかの新しい変更点があります。
新しい変更点を考慮しながら、確定申告全体の注意点も合わせてご説明していきます。

2025年2月17日確定申告注意点

定額減税の実施

令和6年分の所得税から、定額減税が実施されます。これは、納税者本人、配偶者、扶養親族1人につき、所得税3万円、住民税1万円が減税される制度です。

<変更の概要>
給与所得者の場合は、毎月の給与から源泉徴収される所得税額が減額され、年末調整でも減税が反映されます。

<注意点>
確定申告では、定額減税に関する記載欄が追加され、減税額を計算・記載する必要があります。

所得金額調整控除の記入方法の変更

所得金額調整控除とは、特定の条件を満たした場合に、所得税の課税対象額を調整するために適用される控除のことです。具体的には、医療費控除や配偶者控除など、さまざまな項目がありますが、それぞれの条件に該当すると、所得額から一定額を控除することができます。これによって、最終的な所得税額を減らすことが可能です。
簡単に言えば、特定の支出や家族構成などに応じて、所得税の計算において有利に働く制度です。

<変更の概要>
2025年分の確定申告から、所得金額調整控除の記入方法に変更があり、税務署への申告方法が少し複雑化しました。
申告書には、控除対象となるかを判定するための詳細な記入欄が新設されます。これにより、年収や扶養家族などの詳細な情報を記入し、控除額を自動で計算する仕組みが導入されます。

<注意点>
控除対象者の確認: 所得金額調整控除を受けるためには、低所得者層に該当するかどうかを確認する必要があります。年収や扶養家族の状況に基づいて適用されるため、確定申告書にこれらの情報を正確に記入する必要があります。

証明書類の添付: 控除を受けるために、給与明細書や扶養証明書など、必要な書類を添付することが求められます。

電子申告の推奨: 記入方法が複雑化するため、電子申告(e-Tax)を利用することが推奨され、申告内容が正確に処理されやすくなります。

住宅ローン控除の拡充

2025年1月現在、日本では、子育て世帯や特定の条件を満たす世帯に対して、住宅ローン控除の拡充が行われています。
この制度は、住宅ローンを利用して自宅を購入したり、一定の条件を満たすリフォームを行ったりした場合に、一定の税額控除を受けることができる制度です。
これは、住宅や家族構成などで対象の条件や控除額が定められており、しっかり確認しておく必要があります。

<変更の概要>
控除額の増加: これまでよりも高額な控除を受けられる場合があります。具体的な金額は、ローンの残高や住宅の購入時期によって異なりますが、一定の条件を満たすことで控除額が増加します。

控除対象の期間延長: 子育て世帯など特定の条件を満たす場合、住宅ローン控除の適用期間が延長されることがあります。

対象となる条件:住宅ローンを利用して自宅を購入・リフォームした場合、申告者の年収や家族構成に応じた条件(子育て世帯としての認定)

<注意点>
対象者の確認:拡充された控除の対象は、子育て世帯など特定の条件を満たす人に限られます。自分が対象か確認が必要です。

控除額の増額には条件がある:年収や住宅の種類に応じて控除額が増えることがありますが、上限があるため、すべての人が同じ控除額を受けられるわけではありません。

確定申告が必要:初めて控除を受ける場合は、確定申告を通じて申請が必要です。申告しないと控除を受けられません。

借入金残高証明書:住宅ローンの控除を受けるためには、金融機関から借入金残高証明書が必要です。手続きを早めに行いましょう。

条件に合わない場合の影響:住宅を売却したり転居した場合、控除が取り消されることがありますので、そうした場合には注意が必要です。

所得制限:拡充された控除には年収制限がある場合があり、制限を超えると控除を受けられないことがあります。

※詳しい条件についてはこちらをご覧ください。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/income/r6kaisei.pdf

申告書等の受付印の押なつ廃止

2025年(令和7年)1月から、税務署に申告書等を紙で提出する際の受付印(収受日付印)の押なつが廃止されます。
これは、国税庁が進めている行政のデジタル化・効率化の一環です。

<変更の概要>
これまで、税務署に申告書、申請書、届出書などを紙で提出した場合、税務署は提出された書類の控えに受付日を示す印(収受日付印)を押印して返却していました。
この押印が、2025年1月以降は行われなくなります。

今後は、税務署に提出するのは申告書等の原本1部のみとなります。控えを税務署に提出する必要はありません。
また、e-Taxで申告した場合は、受信通知などで申告状況を確認できます。

<注意点>
当面はリーフレット交付: 混乱を避けるため、当面の間は希望者に対してリーフレットが交付されますが、将来的にはこのリーフレットの交付も廃止される可能性があります。

提出年月日の管理: 控えに押印がなくなるため、提出年月日を自身でしっかりと管理する必要があります。コピーを取る際に、コピーに日付を記入するなどの対策をお勧めします。

対象となる書類: 押印廃止の対象となるのは、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他の書類、および納税者が他の法律の規定により、または法律の規定によらずに国税庁、国税局、税務署に提出する全ての文書です。

スマホとマイナポータル連携の強化

令和6年分の確定申告では、スマホとマイナポータル連携がさらに強化されました。これにより、確定申告の手続きがより便利になりました。

<変更の概要>
スマホ向けの専用画面:すべての所得税の画面がスマホでも操作しやすくなりました。

スマホ用電子証明書:マイナンバーカードをスマホで読み取らなくても、申告書の作成やe-Tax送信ができるようになりました。

マイナポータル連携:控除証明書等のデータを一括で取得し、確定申告書の該当項目へ自動入力する機能が強化されました。

<注意点>
スマホ用電子証明書の事前登録が必要: 令和7年1月から、スマホ用電子証明書を利用することで、マイナンバーカードの読み取りが不要になりますが、利用には事前にマイナポータルアプリから利用申請と登録が必要となります。

対応機種の確認: スマホ用電子証明書を利用するためには、お使いのスマートフォンが対応している必要があります。対応機種については、マイナポータルのウェブサイトなどで確認するようにしましょう。

マイナポータルアプリのバージョン: マイナポータルアプリのバージョンが古いと、連携機能が正常に動作しない可能性があります。常に最新のバージョンにアップデートするようにしましょう。

確定申告をする際には、税制の変更や新しい電子申告の方法、マイナポータルとの連携が強化されているかをしっかりチェックして、事前準備をしておきましょう。
特に控除額や申告方法に関する変更があれば、早めに情報を集めて準備を進めることで、申告をスムーズに終わらせることができますよ!